他の個人保険への変更
他の個人保険への変更…他の種類の保険に変える
今回のテーマ、更新・期間満了・延命措置とした「他の保険へ変更」という制度にスポットをあて紹介し、保険会社ごとの名称及び約款での総称を究明してみました。約款から抜粋しましたので検証してみてください。
※他の保険への変更
損保ジャパンひまわり生命 「平成17年4月改定の約款より」 条文より抜粋
保険契約者は、保険金期間満了前で、かつ被保険者の年齢が満85歳以内であれば、被保険者選択を受けることなく、この保険契約を会社の定める他の個人保険契約に変換することができます。また、変換後の保険金額は、この保険契約の保険金額以下とします。※終身保険への変更
アメリカン・ファミリー生命「2004年3月18日作成の約款より」 条文より抜粋
保険契約者は、被保険者としての選択を受けることなく、この保険契約を会社の定める終身保険契約に変更することができます。この場合、変更後の終身保険契約の保険金額は、この保険契約の保険金額を限度としてます。※他の個人保険への加入
アクサ生命 「2003年8月」 条文より抜粋
契約者は、この契約の保険期間の満了、解約または減額の日から1ヶ月以内であれば、被保険者の同意を得て、会社の認める他の個人保険に加入することができます。ただし、他の個人契約の保険金額は保険金額以下とします。※変換
ソニー生命 「平成16年4月 作成」 条文より抜粋
保険契約者は、会社の定めるところより、責任開始の日からその日を含めて会社の所定の年数を経過した後、被保険者の年齢が会社所定の範囲内かつ保険期間満了日の会社所定の年数以上前であれば、この保険契約を他の個人保険に変換することができます。ただし、この場合の死亡保険金額は変換保険金額を限度とします。
1.前項の変換が行なわれた場合には、この保険契約は変換時に被変換部分については解約されたものとして取扱い、解約払戻金を保険契約者に支払います。
「他の保険に変更」(通称では「コンバージョン」と呼ばれております)を各社の規定ごとに比較をしてみました。
するとどうでしょう。転換制度方式(下取り方式)と新契約方式(新に加入する方式)との二種類があることがわかります。
ただし、趣旨は同じですので延命措置であることには違いはありません。実は、かつては現在ある終身タイプの商品はありませんでした。ですから「満期が到来するイコール保障が切れる」ことはお客様の切実な思いだったようです。また、保険会社としても契約が消滅(契約が終了する)すること、契約が減少することにも繋がります。「どうにかならないか」と、お客様自身からも営業職員も申請が成されたいたのかもしれません。そこで延命措置として「他の保険への変更」が出来る要因が時代の流れとして要請されたのかもしれません。
但し、変更する前の保障額を超えない範囲とした移行制度は(診査基準、取扱い範囲など)保険会社としても他の商品との兼ね合いもあったのでしょう。契約年齢、取扱規定とした商品ごとの診査基準(保険金による診査基準)を設けているため危険選択(保険会社による採算性・公平性・安定性などによる観点からそれらに適した加入者を選択すること)を回避したいとする考え
もあったのかもしれません。これは「保険契約の更新」についても同じことが言えると思いますが如何でしょうか。
現在では主に定期保険の「約款」に記載しておりますので、調べてみてください。
保険期間満了前(保険会社ごとに更新できる期間・年齢・範囲を設けているため)に伴う延命規定として明記してある保険会社、それすらない保険会社とに分かれいます。(特約条項として記載している保険会社もありますが)
「他の保険への変更」の条項(規定)による告知および健康状態についての取扱いも異なることが記載しております。
ひとつは「健康状態にかかわらず診査および告知をして・・」と「被保険者選択(診査および告知の医務査定を省くことが出来ること)なく・・」の違いとしても大きくな相違点が明記されています。
更には、変更に伴う移行時期についても「期間満了前」、「1ヶ月前」また『会社の所定の期間の経過後」と保険会社としてのスタンスが確認できるのです。「他の保険への変更」に対する保険会社の延命措置は、新たな販売手法として営業ツールに活用出きるのではないでしょうか。
最後に関連した特約がありましたのでご紹介します。
「保険契約指定特約」と言う条項(規定)がアカウント型を扱う保険会社に特約としてあります。「アカウント=預金」とは、別名「中途引出し=Withdrawals」という預金の機能を持った商品です。預金口座の役割りを果たす場所、一般勘定とは別の場所で運用をしているため「契約転換制度」などの場合に非常に困ることためこの制度を設う「責任準備金」ではなく「積立金の移行」に付いても特則(主約款に設けた規定に係らず)を設けた条項です。
条項から抜粋しました。
朝日生命 「2005年4月作成の約款より」
「この特約は、利率積立型終身保険契約を指定することにより、積立金から払い込み取扱いを行なうことを主な内容とするものです。また指定契約の保険料は、普通保険約款の規定にかかわらず、被指定契約(利率積立型終身保険契約)の積立金から払い込むことを要します。」また契約指定特約とする特則の条項より抜粋しました。
「被指定契約と被保険者を同一とする指定契約の一部または全部を指定することにより、その指定された部分に相当する保険金額を被指定契約に定める無選択限度額に加えて取り扱いことができます。(※300万円を限度とした金額を言います)」この条項は「他の保険への変更」をする場合「転換制度」との規定とは別に特約条項として盛り込まれております。無選択限度額を超えた保険金額に付いては「契約転換制度」と同等に診査および告知が必要となります。
「これが『約款』なんです」 約款の奥深さに只々感心をさせられました。
by 約款マン