「この保険」の趣旨
「この保険」の趣旨
医療保険の約款(普通保険約款ともいいます。)を最初に開くと、「ご契約のしおり」という“解説書”の役割を果たす掲載事項が、多彩に載っています。<消費者契約法に関する事項>と言われるクリーング・オフ制度の取り扱いについて、<金融商品の販売などに関する法律に関する事項>とする販売・勧誘等の方針表示について」の重要事項に対する喚起について、また<個人情報保護法に関する事項>としたプライバシーポリシーに関すること、そして<生命保険協会機構>保険契約者保護機構(もし、生命保険会社が破綻とした場合による内容)についても記載しているのです。
元々「ご契約のしおり」とは、約款を簡便に商品の特徴・仕組み・給付内容など約款では書きれないことを含む内容になっていたのですが、現在では「募集行為」とする説明書きが、所狭しに書き込まれた“序曲”として約款の最初(とはいいませんが)を彩ることになっています。よく営業募集の方々が「大切に保管し、一度はご覧になって下さい。」と云われます。ですが冒頭にも書きましたが、先程の内容も含め専門用語の羅列で、読む意欲を無くす結果になっているようです。
だから「いや~難しい法律用語と細かい文字ばかりで・・・。」と回答が返ってくるのが“関の山”、結局関心も湧かず箪笥に大切に貯蔵されてしまいます。ですから、もう一度、読むことをトライして貰うためにここで、「約款の読み方」「約款の活用方法」を伝授したいと思います。「ご契約のしおり」をパンフレット代わりに活用するのは如何でしょうか?
「ご契約のしおり」にはパンフレットには記載されない内容が載っております。態々パンフレットを取り出し、説明するよりも「一緒に確認しましょう。」と興味を誘うことにも役立つはずです。
今後、お客様が突発とする事故の発生など慌てずに応急処置として「置き薬」代わりの処方箋として備えて貰う絶好の機会ではないでしょうか?
さて、生命保険を締結するに際し、「約款は事前に手渡すこと」が本来の販売規定ということもご存知のはずです。パンフレットを手渡さずに重要な条項と一緒に「ご契約のしおり・約款」に付箋などをすることで「付箋のところは必ず、眼を通してください。疑問、不明な点はご質問下さい。」とした営業活動方法にも準用でき、一挙両得ともなり契約締結を促す論法になるはずです。
更に規定の問題もクリアー出来るとした販売活動にも士気が挙がるはずです。
では、約款の冒頭に書かれております各社の約款より「この保険の主な趣旨」を抜粋してみました。この概要は、各生命保険の思い入れが伺える最初の条文となります。各社ごとに検証してみましょう。
○終身医療保険「平成18年月8日2日改正」アリコ・ジャパン
この保険は、被保険者が、疾病あるいは、不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に、所定の給付を行うことを主な内容した保険で、次の給付を行います。
○疾病・医療保険( 無配当医療保険 )「平成13年6月2日創設」マニュライフ生命保険
この保険は医療保障を主な目的として設計された保険で、入院、手術、死亡および高度障害または保険期間中健康であったことに対して所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
○長期総合医療保険( 無配当 )「平成18年1月1日改正」ソニー生命
この保険は、被保険者の終身にわたり、被保険者が疾病または不慮の事故により5日以上継続して入院した場合には入院日数に応じた入院給付金、被保険者が所定の手術をうけた場合には所定の手術給付金、または契約内容に応じて被保険者が死亡したとき、死亡給付金の支払を保障するものです。
無配当 <疾病入院/医療保険「2005」> 「平成17年6月2日改正」アメリカン・ファミリー生命
この保険は、被保険者が死亡した場合は死亡保険金を、所定の高度障害状態に該当した場合は、高度障害保険金を、疾病による所定の入院をした場合は疾病入院給付金を支払い、被保険者とご家族の経済的負担を軽減することを目的としたものです。
約款では、主約款、特別約款とした二種類の約款を作成しています。
主な保険内容に対し、商品の特性として「支払う・支払わない」が書かれています。約款の最初の記載事項が「この保険の主な趣旨」とした説明になるわけなのです。内容を列記すると「簡単に説明をする会社」、「給付内容を詳細説明する会社」、そして「死亡保険金が付帯してある」ことなど各社バラエティーに富んだ概要内容としています。
約款とは、各社同一と思われた方も多いかも知れません。
ですが、各社各様の形式を取入れ、約款の大きさや文字のフォントの違いなどを発見出来きるはずです。
では、先程の約款を検証しますと、現在の医療保険を簡便な概要で紹介しています。「不慮とする事故、医療保障を主な目的として、所定とした入院、疾病による」と殆んど、あまり使用しない業界用語になっています。
しかし、募集を通して幾つか考え付く言葉としても「疾病・入院」が、もっとも伝え易いはずですが、約款では厳密にその原因として「不慮の事故、傷害に被る、傷害の治療による」など医療機関が使用する用語が、羅列されていることにも気が付くはずです。その傾向が強い保険商品が「がん保険」です。約款では、がん保険を「悪性新生物」、「悪性腫瘍」などと記載しています。
このことも含め、難解・法律と言われる所存かも知れません。
一般的に入院をする=保険が出る(給付金が支給される。)ということを顧客は想定していますが、約款では給付金を支払うための定義を定め、厳密に詳細に亘り、克明に掲載しています。
この内容を記載しているのが約款の最終ページに載っている「別表」です。
「対象となる不慮の事故」「対象となる手術および給付倍率表」「対象となる身体障害の状態」など多岐に記載しています。
販売手法に肝心なのは、手法であり話法であることは云わずと知れたことです。生命保険販売をする場合は、商品の概要・要点・用途を説明するには、パンフレットや設計書だけでは、詳細に話すことなど出来るはずがありません。
是非、約款による条項(規定)を駆使した新たな募集話法を構築するためにも活用してください。
今後、お客様と共に約款の重要性を説くことが近い将来、必ず来るはずです。
また、平成17年度より金融庁では「販売・勧誘等のあり方」とする骨子を模索しており、原型が出来上がりつつあります。
「約款は、契約前に提示するのではなく、読んで貰うことが肝要なのです。」
このなんでもない行為、すべてが募集活動の礎にあるのです。
お客様が約款を理解することは、優良とするお客様をも構築することに繋がり、保険販売により活動範囲が広がることでしょう。
by 約款マン