保険契約への復旧…払済から元に戻せる

保険の目的を考えた時に思うことがありました。「将来のため、老後生活のため、不安要素を解消する商品が出来れば」と。

備えとして思いつくお馴染み「医療保険」は「終身」のタイプが数多く販売され発売もされております。この事柄を含めて「自助努力と自己責任」による準備と老後の危機感を抱いている証拠かもしれません。

「約款」では「契約時」の商品に定めた規定(条項)により契約内容で継承します。例えば、10年前の商品と今の商品では大分様変わりをしたとしても契約した時の規定(条項)として何かあれば、当時(10年前)の規定(条項)により死亡保険金や給付金の支払いを致します。

約款にも規定(条項)として「復旧」という条項があります。

聞きなれない言葉ですが「もう一度前の商品に戻したい、今一度継続をしたい」と思うお客様のために設けられた規定(条項)です。但し「払済保険(保険料の払込を中止し、今までよりも保障額は小額になるますがそれ以後は保険料を必要としない一生涯の保険に変更出来ること)や延長保険(保険料の払込を中止し、今までと同じ保障内容で、別の保険期間に変更することが出来る」を元の保険種類に戻すための規定になります。

また、これとは別に保険種類を問わず保険契約を元に戻す「保険契約の復活」という規定(条項)もありますので併せて覚えてください。では、その規定(条項)を「約款」から引用してみました。

「保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。」これに対して復旧とは「保険契約者は、払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内であれば、会社の承諾を得て、原保険契約に復旧することができます。」と規定をしております。

命題に戻り「原保険契約への復旧」の規定(条項)から各社生命保険会社の約款から該当する文章を載せてみました。

※ 約款による目次になります。
オリックス生命 「2005年4月作成の約款より」
原保険契約への復旧 ※
保険契約者は、払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、原保険契約へ復旧することができます。尚、本条の復旧をしたときは、保険証券に裏書します。

ソニー生命 「平成16年4月作成の約款より」
原保険契約への復旧 ※
保険契約者は、保険金額を減額した日または払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、原保険契約への復旧することができます。

アイエヌジー生命 「平成17年4月作成の約款より」
原保険契約への復旧 ※
保険契約者は払済保険に変更した日から起算して3年以内であれば、別表に定める必要書類を会社に提出して原保険契約への復旧を申込むことができます。尚、保険契約が復旧されたときは、保険証券に裏書きします。

損保ジャパンひまわり 「平成17年5月作成の約款より」
原保険契約への普旧 ※
保険契約者は、払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、原保険契約への復旧することができます。尚、本条の復旧をしたときは、保険証券に表示します。

「復旧」「復活」の違いは分かりましたか? 些細な違いはありませんでしたね。

ですが契約内容による異なる契約ですので詳細に区分していることが判明すると思います。

契約の効力(及ぼす時間)とは、3年以内であれば復旧も復活も可能となるわけです。この条項が盛込まれた背景には昭和30年以降の目覚しい保険繁栄の傍ら、各社が凌ぎを削る攻防戦とは裏腹に、欧米諸国での大変なインフレが起こり保険金額の目減りが社会問題にも発展しました。

救済措置として株式・投信・国債等を組み合わせた商品開発(変額保険など)がなされました。これに遅まきながらも日本では、昭和50年11月よる既契約を下取りとした「転換特約条項」が設けられたのです。一見何の変哲もない事柄で意味がわからないかもしれませんね。

実は、インフレによる保険金額の目減りをある一定期間ごとにリカバリーする補填として開発されたのです。ですから「保障を守る」観点からと保険料の負担を抑える役目として「責任準備金(解約払戻金)の充当(流用)」を盛り込まれた規定(条項)として生まれたのです。

今尚、制度として様々な規定として用いられております。

保障を継続する意味において考え出された規定(条項)として非常に画期的な規定かと思います。商品の多様化と要請は「約款」を紐解くことで活用が図れるかもしれません。また、今後保険設計にもは欠かせないことだからこそ是非一度、約款から探してみてください。

by 約款マン