保険金額の増額
保険金額の増額
「個人情報の保護」として、平成14年4月以降、約款に記載されました「契約内容登録制度」とは、生命保険協会加盟による保険会社が、引受けの判断基準として制度が発足されたものです。
このポイントは、
1)死亡保険金額および災害死亡保険金額
2)入院給付金の種類及び日額
3)契約日(復活日、復旧日、増額費または特約の中途付加日)等
として定め、約款に既定内容を「ご契約のしおり」に記載しております。
主な概要は、以前から各保険会社が独自に新契約・既契約前後に「危険選択」として調査をしています「決定生存前調査」及び「決定後生存調査」との契約内容と類似していることが確認できます。
「決定生存調査」とは、各生命保険会社が保険契約を引受けるに際して「諾否」を決定するための選択資料として、契約者の職業、健康状態、保険金受取人との関係、申込動機等などを調査するものです。また、契約後の給付調査、死亡調査とも調査概要部分が類似していることが云えます。
さて、「保険金額の増額」とは、保険期間の途中での保険契約者の死亡保障の増額ニードに応え、加入後の保険契約者の生活設計の変化に対応しうるように設けられた制度です。また、留意点として「増額」には、保険会社として増額に際し、支払い要件として
1.保険契約者側の逆選択。
2.増額部分に付いては、診査、告知が必要とすること。(増額部分に付いて、「責任開始」は、告知の時点か増額に伴う追加保険料を払込んだ時のいずれか遅い日としています。)
3.「高度障害状態」として、その原因が責任開始以後に生じたものであることとしています。
4.免責事由(自殺など)、告知義務違反の解除可能期間(2年間)の起算日は、増額分に対する責任開始の日としています。
では、今回のテーマ「保険金額の増額」を各社の約款ごとに検証をしてみたいと思います。
○保険金額の増額「平成17年4月改定」損保ジャパンひまわり生命
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て保険金額の増額を請求することができます。但し、契約日または最後の復活日からその日を含めて2年未満の場合には、取り扱いません。尚、第1条(責任開始期)の規定を本条に準用し、「契約日」を「増額日」と読み替えます。
○保険金額の増額「2002年4月決定」マスミューチャアル生命
契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定めるところにより、将来に向かって保険金額を増額することができます。但し、増額保険金額は増額分を通算して原契約での保険金額の範囲内であること。また、増額時が契約日からその日を含めて2年を経過していることとします。尚、第2回以降の保険金額の増額を承諾したときは、会社の定める金額および保険金増額に充当し、保険料を会社に払い込んで下さい。「契約日」は「増額日」と読み替えます。
○保険金の中途増額「平成17年4月作成」AIGエジソン生命
保険契約者は、保険契約の契約日以後または直前の保険金増額日以後もしくは復活以後2年以上経過した保険契約について、会社の承諾を得て、将来に向かって保険金を増額することができます。但し、特別条件特約が付加されているときは、この取扱をしません。また、会社は、第3項に規定した金額を保険金増額日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時から保険金増額の前日までの間に保険事故が発生したときは、その保険事故が保険金増額日に発生したものとみなして保険契約上の責任を負います。この場合、「契約日」は「保険金増額日」と読み替えます。
○保険金の増額 「平成17年4月」 住友生命
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険金額の増額をすることができます。また、会社が保険金の増額を承諾したときは、次に定める時から保険金の増額部分について責任を負います。この場合、その責任開始の日を「増額日」とします。
①会社が定める金額を被保険者に関する告知以後に受け取ったとき会社の定める金額を受け取った時
②会社が定める金額を被保険者に関する告知の前に受け取ったとき告知の時
また、保険金を増額した後の保険契約の死亡保険金額等の合計額が増額する前の保険契約の死亡保険金額等の合計額をこえないときその他の会社の定める条件を満たすときは、会社の定める金額を受け取った時から、保険金の増額部分について責任を負います。
如何でしょうか。
各社の約款では、各社では、「被保険者の同意および会社の承諾を得て保険金額の増額を請求することができます。」と要約しております。また、取り扱いとして「増額および復活からその日を含めて2年を経過していること」と定めております。
更に、「増額分を通算して原契約での保険金額の範囲内であること。」「特別条件特約が付加されているとき」、「その他の会社の定める条件を満たすとき」と各社の契約要綱に定められた規定を明確に定めている会社もありました。
また、冒頭でも紹介しました「契約内容登録制度」を約款の条文に定めている
保険会社があることが確認できます。
今回は「約款」の題材として、「終身保険」の約款から検証しました。
条項が、以前の「約款」と条項と比較検証した結果、「改正・改訂」前の「約款」とでは、「保険金額の増額」という条項が抹消されている会社も確認出来ました。これが時代の要請なのかも知れません。
「増額」をする需要度と、その事務に係わる時間的な処理業務を考慮した場合、約款による規定としても必要頻度として変更をされることも判明しました。その時代の商品特徴として「約款」が様変わることが。
ですから、こそ、「約款」をもう一度、確認して下さい。
あるはずの条文が削除されていることや、条文が変更していることなど、「約款」の変更がある場合でも結構です。もう一度「約款」を熟読してみて下さい。
今後も含め、「約款条項」に注目をして契約以後の販売活動にお役立てくださるよう・・・。
by 約款マン