ガン以外の原因による入院中にガンと診断確定

特定の疾病を保障する保険として、当時協栄生命(現ジブラルタ生命)では、昭和41年10月、悪性新生物だけを対象とした交通災害を組み合わせた入院給付を商品化、販売しました。

そして、遂に昭和49年10月、営業免許を受けてアメリカン・ファミリー生命が日本支社として開設され、同年11月より「ガン保険」が発売されたのです。

当時、がんのイメージとして日本では、大変に疑問視されており、この常識に反し、商品化したことの背景には、数ヵ国での経験にもとづくものがあり、日本での販売に至ったと云われております。

また、「ガン保険」での当時の内容には、ガンによる入院及びがん死亡を対象とした「無配当終身保険」とする点においても画期的なものでした。

更に、販売方法もユニークなもので、無配当でありながら、ガンのみを扱う給付に限定することで、保険料が極めて低廉になることもあり、大変な注目を集めたようです。

診査などでも無診査を原則とし、商品化したため免責期間として3ヶ月間を設けたものです。

この時点より「特定の疾病」による入院給付商品を消費者が望んでいることが明らかになり各社が、「特定疾病入院保障商品」に着手したのです。

ただ、当時の行政方針があったため、新たな商品を開発するにあたり特定に限定した商品は認められず、「ガン」を包含した「成人病」に取り組むことになりました。

では、各社の約款について「支払い」を定義する箇所を抜粋しました。

今回のタイトルは、是非自社の約款とつき合わせ、検証して頂きたいと思います。

○ マニュライフ生命保険「ガン以外の原因による入院中にガンと診断確定された場合の取扱」(平成15年7月作成)
この保険の被保険者が、ガン以外の原因による入院中にガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したときは、その日からガンの治療を目的として入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用します。

○ 大同生命保険 「入院給付金の支払」( 平成18年5月改正 )がん以外の疾病または不慮の事故を直接の原因とした入院中に、がんと診断・確定された場合でも、がんの治療を直接の目的とした入院と当会社が認めた入院日額については、がんの治療を直接の目的とした別の入院があったものとして取り扱います。

○ ソニー生命保険 「がん給付金の支払」(平成16年5月2日改正)
がん以外の疾病または傷害による入院中にがん診断確定された場合で、そのがんの診断確定日以前の入院日額のうち、がんの治療を目的とした入院と会社が認めた入院日額は、第Ⅰ項の規定を適用します。

○ ウインタートウル・スイス生命保険「給付金等の支払に関する補則」(平成18年4月作成)被保険者がガン以外の事由による入院または手術をし、その後ガンと診断確定された場合、そのガン以外の事由が診断確定されたガンと医学的に因果関係があると会社が認めたときは、その入院または手術は診断確定され たがんの治療を直接の目的とする入院または手術とみなして、ガン入院給付金またはガン手術給付金を支払いま す。

○ アメリカン・ファミリー生命「給付金等の支払」(平成16年4月改定)
同一の被保険者が、がん以外の事由によって入院をし、その入院中にがんと診断確定された場合には、がんの治療を開始したと会社が認めた日から、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなして取り扱い ます。

「ガン保険」発売後、昭和50年代後半以降、医療保険の単品商品での商品化が加速、起動役を担ったことがその後の第三分野商品に云えると思います。

さて、本題に戻ります。

各社の支払要件とした条項を抜粋しました。

如何でしたでしょうか。

「がん保険」の支払要件として挙げる各社の解釈が条文から汲み取れることでしょう。

まず、
1.「がん以外の疾病または傷害による入院中に、がんと診断確定された場合、そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院と会社が認めた入院日数」
2.「がん以外の事由によって入院をし、その入院中にがんと診断確定をされた場合には、がんの治療を開始したと会社が認めた日から、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなして」
3.「ガン以外の事由による入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したものと会社が認めたときは、その治療を開始した日からガンの治療を直接の目的として入院を開始したものとみなして」
4.「がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からそのがんの治療を目的として入院したものとして」3つに分類できます。

一つには「その治療を開始した日から」とする条文、また「その診断確定日以前」としていること、一方「会社が認めた日から」に分かれました。

まず、疾病の「入院」とする概念とは、「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、常に医師の管理下において治療に専念すること」と約款では定めています。

「がん」は包含した疾病であり、疾患にあたりますので、各社の条文を鑑みても、1番目の会社の条文がもっとも適切であることが伺えます。

「約款」は、神聖なる生命保険の契約書です。

但し、読まずして「約款」の拘束力とする「自己責任の原則」を持つ諾成契約でもあり、附合契約でもあるのです。

生命保険の商品を選別、吟味することは大切なことです。

ですから、「約款こそ、必達アイテム」であることを肝に銘じて精読をして下さい。

2007.4.作成

by 約款マン