前納一括払保険料の払戻
前納保険料・一括払保険料の払い戻し…どう精算される
「年金保険」の普通保険約款から今回のテーマを見つけてみました。「保険料の前納および一括払い」と言う規定(条項)です。保険料の払い込みが不要になったときに、前納保険料をどのように精算し払い戻すかについての定めをみることにします。
すこし寄り道をさせてください。
さて、「年金保険の保険料の支払を一回で済ませたい。一回は無理だけど何年間分だけでも・・・。」としたお客様への規定です。往年で取り扱われた「終身保険、養老保険」の一時払(一回で支払う商品)商品を金融機関向けとして販売がスタートされました。しかし、現場では一時払いではない月々(半年払、年払)の商品を販売しております。
「なんか変ですよね!」生命保険会社独特の営業戦略かもしれませんが(販売されているも会社もあります。)納得がいきませんが。
年金保険イコール銀行でしか販売していないのかもと、考える節が一般の消費者にあるのかもしれません。
事実、銀行による変額年金における保険会社の商品による割合はかなりの割合に上るようです。
今まで主力商品として金融機関が取り扱っていた、一時払いの年金保険に新たに「終身保険」「養老保険」なども商品ラインアップとして取り揃えられることになるようです。
「外貨建て(その他にも様々な運用先があります。)」と言われる年金商品では解約及び減額をする場合「・・払込まれた金額より少ない金額になる場合があります。」ということが小さくパンフに記載をされております。
このこと自体知る由も一般の方々にはありません。また、パンフレットには…
市場連動型…ご契約時に払込を頂いた保険料全額(単位)契約者価格に反映され、契約の締結、維持に必要な経費などは解約の際に支払う解約払戻金より控除されます。
率変動型…据置期間中は解約または減額した場合、運用対象となっている運用資産(債券など)の価格が解約返戻金に反映されその結果、解約または減額時の市場金利による解約返戻金が変動します。
更に、a.市場連動型:解約払戻金は、契約者価格に所定の解約控除率を乗じた金額を契約者価格から控除することによって計算されます。b.利率変動型:解約日に適用されている積立利率保証期間に対して、解約日の積立利率計算基準日とみなした場合、求められる積立利率と残存期間、市場価格調整率に応じた通貨によって計算されます。
…など一般の方は分からない用語が羅列され記載されております。
これで、保険内容の意味が分かるほうがおかしいのであってお客様には成すすべがありません。判断基準から誤る、トラブルが後を絶たないと新聞紙上にも掲載されたこともあります。
但し、販売経路として有望な「お得意様(銀行)」と銀行自身による問題も孕んで双方の利害が一致したことは、世の常とはよく言ったものですが・・・。
保険会社も販売をし続けなければならない・・・。
さて、本題に戻ります。保険料の払い込みが不要になったときに、前納保険料をどのように精算し払い戻すかについて、各社の約款を抜粋をしました。
三井住友きらめき生命 「2005.3」
保険料の前納および一括払「月払契約において」
保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払の保険料中翌月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込を要しなくなったときは、当月)以後の分があるときは、前号の割合で清算し、その額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。マスミューチャアル生命 「2002年4月作成」
保険料の前納「月払契約の場合」
契約が保険料の払込を要しなくなった場合に、次の払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込を要しなくなった場合にはその払込期月)以後の保険料前納分があるときは、その保険料前納分を保険契約者(死亡給付金支払の場合には死亡給付金受取人)に払い戻します。日本生命 「平成17年7月作成」
保険料の一括払または前納「月払契約の場合」
保険料の払込を要しなくなった場合で、当月分以後の保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金とともに死亡給付金受取人に、特約の死亡金(高度障害保険金を除きます。以下、本条において同じ。)を支払うときは特約の保険金とともに特約の保険金の受取人に支払います。アクサ生命 「2005.10」
保険料の前納
会社は、次の場合に前納保険料の残額があれば、その元利金を契約者(死亡給付金の支払のときは、死亡給付金受取人)に払いもどします。
(1)契約が消滅した場合
(2)保険料の払込を免除した場合
(3)保険料払込期間を変更した場合
(4)年金支払開始日に変更した場合
(5)払済年金保険に変更した場合
(6)基本年金額を減額した場合ソニー生命 「平成16年4月作成」
保険料の前納
保険契約が消滅した場合または保険料の払込みを要しなくなった場合には、保険料前納金の残額を、保険契約者(死亡給付金の支払のときは死亡給付金受取人)に払いもどします。ただし、年金開始日が到来したときは、保険契約者から別段の申出がない限り、会社の定めるところにより、年金額を増額させるための一時払保険料に充当します。
この規定(条項)は前納をした場合において、保険料として保険会社が預かっている保険料よる前納保険料(保険料に充当していない保険料)の精算の仕方を取り上げました。ほぼ、内容的に各社違いはありません。
ですが「清算、前納保険料分、残額、元利金、前納金」とした各社ごとの見解が異なること、保険料の扱いに付いて詳細に書かれていることなど。また、お客様の前納割引率などを取扱う場合、規定(条項)で書かれた「会社の定める・・・」を「新契約要綱や保全マニュアル(保険を募集する方々が持っています。」などから調べることも約款を知る上で重要なことと思います。
是非、調べることで約款を大いに活用し、親しむことからお勧めします。
by 約款マン