団体定期保険の取扱い 【水戸功一の約款研究】

住宅ローンについて現行では、「団体信用保証保険」に加入することを義務付けられています。

またひとつ「三大疾病保険」をセットした住宅ローンもお目見えしております。さてそこで「団体性とされる保険」に付いても触れて見たいかと思います。

正式名称は「総合福祉団体定期保険」と言われる団体を対象とされる生命保険であります。加入については、団体に所属する従業員等を被保険者としその遺族の生活保障を目的とするところにあります。

保険契約者(ここでは、企業等)である経済的な損失を補完する上で、企業側での補填とされる部分を被保険者の遺族とした特約「ヒューマン・ヴァリュー」として明確に区分した点が、従来の「団体定期保険」(Aグループ保険とよばれたもの)とは大きく異なることなります。

まず、保険金額の決定方法について「総合福祉団体定期保険による約款上」では「保険契約の各被保険者の死亡保険金額は、会社の定める範囲内で各号のいずれかの方法において定めることを要する。」規定しております。

1.被保険者全員について死亡保険金額を同額とする方法。これを一律制といいます。
2.被保険者の年齢、報酬額、勤続年数、職種、職階その他一定の基準にて被保険者を組別にし、各組ごとに死亡保険金額を同額とする方法。これを組別制といいます。
3、以下、その他、会社の定める方法を採用。

また、特約として「災害総合保障特約」「年金払特約」など各会社ごとに付加出来る特約が新設されており、企業が定めている給与規定等に照らし合せ、死亡保険金額の上限などを定めるため制約が多いところもかつての「団体定期保険」と異なるところでしょう。

さらに、契約に際し、年齢制限も設けられており、「14歳6ヶ月超から74歳6ヶ月」と1年更新を条件に継続が可能となる生命保険会社が一般的です。

被保険者の年齢に対し「保険年齢」での算定方式は「満年で計算し、1年未満の端数については、6か月を超えるものは切り上げて1年とし、6か月以下のものは切り捨てます。」と「約款」には記載されております。

また、保険料率は「平均保険料率」を使用しております。

「平均保険料率」とは、新規保険契約時における加入者の年齢、性別、保険金額により平均保険料率を決定することをいい、毎年の更新時に加入者の年齢、性別、加入人数(死亡保険金総額)により異なるからなのです。

但し、被保険者の団体の内容や契約条件などによる加入年齢の範囲なども制限されることがあります。
保険契約の更新に付いては「保険期間満了の際に保険契約者または、当会社が更新しない旨の通知をしない限り、保険期間満了の翌日に更新され継続するものとし、この日を更新日とします。尚、被保険者の数が当会社の定める数に満たない場合、保険契約の更新を認めません。」とかなり厳しい規定にもなっております。

さて、肝心な保険金額に付いても、団体区分が一被保険者あたり、ⅠかたⅣ種団体に制限されており、各区分に設けている最高保険金限度金額では、被保険者数によっても上限金額が制限されています。

1団体被保険者数

第Ⅰ種団体

第Ⅱ種団体

第Ⅲ種団体

第Ⅳ種団体

10名以上~50名未満

1,000

50名以上~100名未満

1,500

1,200

1,000

100名以上~300名未満

2,000

1,500

1,200

1,000

300名以上~500名未満

2,500

2,000

1,500

1,200

500名以上~1,000名未満

3,000

2,500

2,000

1,200

1,000名以上~

3,000

3,000

2,500

1,500

  新契約(全員加入) 更新契約(全員加入)
15歳~65歳 種団の範囲内 各団体毎の範囲内
66歳~70歳 各団体毎の最高保険額の50%以内 同左▲
71歳~74歳 300万以下且つ各団体毎の最高保険金額の50%以内 同左▲

また、団体の業種、組織などにも関連し被保険者の年齢構成、保険決定方法、職務、支払保険金等によっても削減されることもあります。このように制限上の成約が、多い分大変に割安な保険料で高額な保険金額に加入出来る訳なのです。

さて、最後に「総合福祉団体定期保険」に加入をされる企業では、営業職員及び代理店とするならば、大変に機会と営業上の戦略とする場合、ウエイトをした商品であることも繋がるはず。

また、生命保険商品で唯一「共同取扱契約」という制度があります。

共同取扱いとする「シュア・イン」とは「アンダーライティングルール」の範囲内であれば、危険負担する上で、単独引受をするよるも分散を図り、企業にとって非常に喜ばしい限りとなるわけです。

また、手続きについても、「総合福祉団体定期保険契約通知書」と「告知書に代表者名」と同印を貰うだけです。非幹事会社との引受割合に付いても代表者に直接、面識し了解を得るだけです。

例えば、「他の保険への変更」とした団体保険が消滅した場合の受け皿とした制度の適用が出来る会社とできない会社とあります。

約款ではこの規定を「2年を超えて継続しこの保険契約の被保険者であった者は、被保険者の数の減少によってこの保険契約が解除されもしくは更新されなかった場合、その日から1か月以内であれば、被保険者選択(診査及び告知など受けずに契約を移管出来る選択方法)を受けることなく当会社の定めるところにより個人保険に加入できます。ただし、その日まで有効に継続していた死亡保険金額を限度とします。」と規定しております。

これを使わない手はないかと…。

by 約款マン