年金の原価と一括払い…年金を一括で受取ると

各社が挙げて販売さしている保険商品「収入保障保険」は保険金が年金形式で支払われます。これはより手頃な保険金額とより割安な保険料の、定期保険です。

一般的な「定期保険」と較べ、死亡保険金を年金払いによる支払いのため一括払(一回で保険金が受け取れる従来型商品)型とは異なる商品の構成になっております。

「定期保険」も貯蓄性のある商品に比べると割安な商品ですが、それよりも割安に見える保険料で契約が出来るとあって各社は凌ぎを削る思いで攻防戦を繰り広げ各社間で、激安合戦を行なっております。

さて「収入保障保険」は、保険商品としての類似商品がります。「逓減定期保険」という商品です。この商品も割安感があるため以前から販売をさせれおりましたが、改めて取り上げられております。

「逓減定期保険」とは、一番使用目的が多いのがローンや借入金などとセットとして返済額に合わせ販売などもしております。但し、保障内容が毎年一定額で減少する商品です。では一体、何処に違いがあるのでしょうか?

「約款」より双方の内容(条項)を確認しましょう。

まず収入保障保険から…
「保険期間中に被保険者が死亡し、または所定の高度障害状態になったときに、一定額の年金支払を保障するものです。」

今度は逓減定期保険から…
「保険金額が毎年一定割合で逓減する定期保険で、被保険者が保険期間中に死亡したときまたは所定の高度障害状態になったときに、所定の保険金の支払いを保障するものです。」

とほぼ内容は類似しております。

「収入保障保険」の取り扱いは以前、特約として保険商品として一緒(セット)として取り扱われおりました。

実は、単体(商品として)非常に保険会社として、リスキーな保険商品の構造なのです。その内容は「通常は将来に備え積むべく責任準備金が、マイナスとなる状況が発生しやすい傾向がある商品でもある」とする商品なのです。(定期保険とは逆の構造がなされているため)

では、保険会社による年金を一括で受取る場合に対する規定(条項)として約款より比較をしたいかと思います。「年金の支払」の規定(条項)より「年金の現価の一時支払」という事項から抜粋をしました。

※約款のよる目次の名称です。

※「年金の現価の一時支払」
損保ジャパンひまわり生命 「平成17年4月改定の約款より」
年金の受取人は、会社の定めるところにより、年金支払期間中、将来の年金の支払にかえて、年金の未支払分の現価の全部または一部の一時支払を請求することができます。
1.会社は、年金の未支払分の現価の一部を一時に支払った場合には、将来の基準年金月額を変更します。

※「年金の現価の一時支払」
日本興亜生命 「平成17年5月作成の約款より」
年金の受取人は、支払事由発生日以後、将来の年金の支払にかえて、年金の未支払分の現価の一時支払を請求することができます。
1.年金の受取人は、年金の未支払分の現価の一時支払にかえて会社の定めるところによりすえ置支払または年金支払を選択することができます。

※「年金の一括支払」
三井住友きらめき生命「2005.1作成の約款より」」
第一回の年金の支払事由発生日以後、年金の受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、未支払分の現価に相当する金額を一括して支払います。
1.年金の受取人は、前項の未支払分の現価に相当する金額を一時金で受け取る方法に代えて、すえ置いて受け取る方法または年金支払特約により年金で受け取る方法を選択することができます。ただし、元金および受取額が会社の定める限度を下回る場合には、会社は、これらの受取方法は取り扱いません。

※「年金の一括支払」
オリックス生命「2005年10月作成の約款より」
年金受取人は、年金の支払にかえて、年金現価相当額の一括支払を請求することが出来ます。
1.前条の規定による分割した年金の未支払分があるときは、年金現価相当額とあわせて一括して支払います。
※(年金の分割支払)年金受取人は、会社の定める範囲内で年金の分割支払を請求することができる。但し、年金額が会社の定める限度額を下まわる場合、分割支払を取り扱わない、尚、前項の場合、会社所定の利率で計算した利息を支払います。

※「年金の一時支払」
ソニー生命「平成16年4月作成」
年金の受取人は、年金支払にかえて将来の家族年金または高度障害年金の全部または会社所定の範囲における一部の現価を一時に請求することができます。
1.第1項の規定により年金の一部の現価を一時に支払った場合には、支払った現価に対応する年金月額を減額します。ただし、減額後の年金月額が会社の定める年金月額に満たないときは、年金の一部の現価の支払は取扱いません。

今回も大変に規定の文言(文章)が非常に興味深い内容ではなかったのではないでしょうか?

この事実は「パンフレット」に記載してある「収入保障保険」でも「約款」から検証することによって商品の内容や保険会社の意図するところが伺えることでしょう。ただし、商品に最終的に「命を吹き込み」お客様に伝えるのは、営業職員及び代理店の力量ではないかと思います。

「収入保障保険」は、最低保証期間・健康体割引き・解約返戻金のなし、あり・保険料の相殺・保障期間の細分化などより安く、割安感を打ち出した商品が勢ぞろいしました。

ではもともと「収入保障保険」の原点とはなんのために販売・開発されたのでしょうか?

よく生命保険会社では「ライフサイクル表」といわれる人間としての生い立ちを通し、生活資金とする用途を前半では高い保障額を必要とし後半に従って放物線の如く減少する資金計画がもっとも望ましいとした保障曲線を取り入れ販売に反映しております。これをもとに統計上、出来上がった商品ではないかと思っております。

支払われる保険金の必要額な時期と必要とされない時期とに対し保険料負担(余分な保険料のカット)を抑えるべく役目もあるとも言われておりますが……。

現場では販売合戦は日を増すごとに熾烈な競走を呈しております。個人保険の伸び悩みに好機になればと販売・開発された裏には、お家事情も重なることでしょう。

by 約款マン