年齢の誤りの処理
年齢の誤りの処理
契約後に年齢に誤りがあった場合、どのような措置を取らなければならないか、また、どういった処理をするのか。
これが今回のテーマ「契約年齢の誤りの処理」です。
「約款」での「契約年齢の計算」として定めている条文を引用しますと
1.契約日の満年で計算し、1年未満の端数につては、6ヶ月を超えるものは、切り捨て、6ヶ月を超える者は1年とします。
2.満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
とした二通りの計算方法を生命保険会社ごとに用いております。
では、「訂正及び誤り」についての処理に付いて「約款」では、「会社の定めるところにより処理します。」としか定めておりません。
そこで、「保全マニュアル」から検証しました。引用します。
1.生命保険会社は、契約年齢(取扱範囲)の範囲内で処理をする場合、保険料を保険契約日に遡って訂正し、契約日から変更日までの不足分の保険料は徴収し、また超過分がある場合は超過保険料を保険契約者に払戻します。
2.保険会社は、契約年齢の範囲外の場合、保険期間の変更による年齢範囲内とする場合、範囲内にならなければを保険契約者に払い戻します。
最低年齢に見達の場合、すでに契約年齢範囲に達している場合では、最低年齢に到達した日を契約日とし、すでに払み込まれた保険料を充当する。
3.最低取扱未満および年齢相違の事実が発見され、最低取扱年齢に末たない場合には契約は無効とし、既払込保険料相当額を返金します。としております。(「生命保険保全マニュアル」)
更に、備考欄では、「変額保険及び利率変動型保険による商品の場合には、最低年齢に達した日の属する月の翌日1日に契約を締結したものとして保険料を更正します。」とも記載されております。
さて、何時もの如く各社の約款より抜粋した条項を検証してみましょう。
○契約年齢または性別の誤りの処理 「平成13年7月」 ピーシーエー生命
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日、更新日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定めるところにより処理します。○契約年齢または性別の誤りの処理 「平成17年11月、平成13年7月作成」 プルデンシャル生命、マニュライフ生命
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、会社の定めるところにより処理をします。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達したものとして会社の定めるところにより処理します。○年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理 「平成18年2月作成」 ソニー生命
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどし、その他のときは会社の定める方法で処理します。○年齢の誤りの処理 「平成18年1月作成」 ING生命
被保険者の契約年齢に誤りがあった場合には、契約日の実際の年齢および誤りの事実を発見した日の実際の年齢が会社の定める範囲外のときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどし、その他のときは会社の定める方法で処理します。
現在では、処理業務として申込書類一式などを締結前に簡便なコンピューター入力に移行しており、間違いを発見すると早い段階で処理出来るようになったようですが・・・。
稀に既契約のうち性別などの誤りが発覚するケースも少なくないと伺います。また、最終的に発覚した場合、死亡保険金から差額分が差し引かれます。
こんな保険談義を疎遠にされているお客様に一言お伝えください。
ちょっとした話題に花が咲くことでしょう。
大切なお客様だからこそ、もう一度「約款」を通して大切な規定を話す機会などを作ってみてください。きっと喜ばれる筈です。
by 約款マン