払込期月の保険事故等と保険料の取扱い

生命保険を販売する上で、最初の“入口”は「保険料・保険金額・保険期間」の基本三要素として、重要な要素を持って販売手法に取り入れられていると思います。

しかし、些細なことに注目しますと、保険会社ごとに大きな違いが判明します。

「契約年齢」です。「満年齢で計算し、1年未満の端数を切り捨て、切り上げとする算定基準」、また「契約における満年齢とする算定基準」とする違いです。「契約日」に付いて「会社の責任が開始される日とする会社、会社の責任開始日の属する日と」の文言の違いにも皆様はご存知のはずです。

「支払保険料」として異なることも含めて「約款」で定めている通り、お客様にも甚だ、誤解を招くことがあるようです。

後々、契約を継続する上で、お客様にとってたいへん「重要日」と位置けるべきではないでしょうか。保険料の支払いに際し、継続をする上で2回目以降の「契約応当日」とした保険料の緩和とした措置が講じられました。

昭和58年4月2日以降、「新約款」の改正として、それまでの保険料の払込み履行日に付いては、「契約応当日」としていましたが、改正に伴いその「契約応当日」を含む月の1ヶ月間として「払込期月」中に、保険料の払込みを行なえば有効としたことです。

この改正により「払込期月」を導入したことで、払込期月中に保険料の払込期日(契約応当日前)に保険事故が発生した場合、または保険料の払込みを要しなくなったときは、保険料の返還をすることとして、約款に定めたのです。

では、「保険料の払込」に付いて各社の約款を検証してみましょう。

○保険料の払込 「平成17年7月作成」 日本生命
第2回目以後の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険金、給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
保険料の払込方法<回数>および払込期月 大同生命 「平成17年1月作成」
第2回目以後の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生した場合は、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。

○払込期月の保険事故等と保険料の取扱い「平成17年4月」住友生命
第2回目以後の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後末日までに保険金の支払理由が生じたときは、未払込み保険料を保険金から差し引きます。

○保険料の払込 「2003年8月」アクサ生命
払込期間中の契約応当日以後末日までに、死亡または高度障害の保険金の支払事由が発生した場合は、その払込期月の未払込保険料を死亡または高度障害の保険金から差し引きます。

検証した結果、a、「応当日以後末日までに」b、「払込期月の基準日」以後末日までに」

c、「その払込期月の契約日の応当日以後末日までに」d、「払込期間中の契約応当日以後末日までに」とほぼ、すべて同じ要件としております。保険料の払込が、昭和58年4月以降より払込「期日」から「期月」への変更により変更された背景には、長期間による「保険料払込義務」に対するお客様への配慮からの改正だったのです。また、死亡保険金および給付金の支払事由について、幾つかケースを紹介しましょう。

○「災害入院給付金の支払」損保ジャパンひまわり生命の約款より抜粋

被保険者が第1項に規定する入院中にこの特約の保険期間が満了した場合には、この特約の保険期間の満了時を含んで継続している入院は、保険期間中の入院とみなします。

○「妻および子の入院給付金日額」フコク生命の約款より抜粋

この特約の被保険者の入院中に次に定める事由が生じた場合は、それらの事由が生じた時を含む継続入院は、有効中の入院とみなして取り扱います。

1.この特約の保険期間が満了したとき

2.主契約の保険金を支払ったことによりこの特約が消滅したとき

これなどは払込期間中もしくは払込満了後の「期間中」に関する付随として引用しました。

保険営業は、契約締結後から本来は信頼関係、末永い関係が生じます。

ツールとして、今後の営業活動を占う、欠かせない重要書が『約款』です。

今回は保険料の払込について触れましたが、ちょっとした視点でも「宝庫」は、いつもあなたの手元にあるべきことを忘れず、(約款を)読み返してみる時期かもしれません。


by 約款マン