期間の変更
保険期間または保険料払込期間の変更…事務マニュアルから
「約款」に付いていろいろなことを考えることがあります。『「約款」を通し、何人の方々の相談を請け、相談に乗り助けられることが出来るのか。』
ある友人から「この前「約款」を読んだよ。「買増保険特約」という特約を発見したんだけど、今の商品には追加出来る?」
という質問でした。そこでこの特約は「毎年ごとに保険金額を買増する特約で、契約時に付加するか否かを選択する特約だよ」と答えましたが、以前から僕のはなしを熱心に聞いていた友人でした。
ですから「相談される側もする側も」熱心に「耳を傾ける」ことで「相談をしてみたい」ということを教えられたのです。
でも本来「約款」は、営業職員も読み、お客様にも読んで質問をしてもらうことで「保険の維持効果やトラブルが減る」のです。何かが効果をあげる?「保険を理解をすることは、お客様自身もトラブルが未然に防ぐことが出来るからなのです。」
相談される方々には「実際に契約締結時に「約款」を一度読んであげてください。」と申しております。お客様と『約款』談義をされてみることは、非常に大切な事柄だと気がつくはずです。
さて「保険期間または保険料払込期間の変更」をテーマにしましたキッカケは。大手生命保険会社の営業職員から約款についての相談ごとから出たはなしです。
『他社の「養老保険」では「期間の延長」が出来きるけど・・・・。』と云われ相談を持ち掛けられたのです。また「取扱が出来きる会社ってあるの?」とも聞かれました。
「会社ごとに取扱が異なりますので」と、回答はしておきましたが納得をしたかどうか……。
今回は「保全マニュアル規定」と併せて引用してみました。
※ 約款による目次の項目です。
※ 保険期間または保険料払込期間の変更
約款の規定(条項)は、まったく同じ文章(条文)になります。
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。また、会社の定めるところにより計算した金額を授受し、(ここまでは、各社一緒の文章(条文)になります。)
三井住友きらめき生命 将来の保険料を定めます。
オリックス生命 つぎの保険料期間からの保険料を改めます。
アメリカンファミリー生命 その後の保険料を更正します。
ソニー生命 次回以後の保険料を更正します。
ING生命 将来払い込むべき保険料を新たに定めます。
変更が可能なのは分かりました。ですが、「別表」(約款の最後に必要書類を規定した内容一覧表)に必要書類を書かれていますが、これで「どうなるの?」そこで「保全マニュアル」から引用し調べました。
各社ごとの取扱事項になります。また、取扱い保険種類は『定期保険』に付いてだけを引用させて頂きますのでご了承を。
事務マニュアルより
三井住友きらめき生命 「2004年2月」
1.保険期間または、保険払込期間を短縮する場合には、効力日から変更後の満了日まで1年超あること
2.保険期間または、保険払込期間を短縮する場合には、効力日から変更後の満了日まで2年超あること
3.契約日の年齢・予定利率に基づいて変更後の保険料を計算します。
4.期間変更時に、責任準備金の差額調整を行なうので、ケースにより変更保険料が必要になったり返戻金が発生します。
5.死亡給付金が増加する場合(変更後の保険料が変更前の保険料を上回る場合)に必要事務マニュアルより
オリックス生命 「2001年1月改訂」
1.保険期間の延長は、80歳までとなります
2.契約日から更新日より2年以上経過していない契約
3.残存保険期間が2年未満の契約.
4.定期保険及び医療給付金付定期保険等の場合
期間延長の場合は、調整保険料の徴収、
期間短縮の場合は、調整保険料の返金
5.終身保険・養老保険等の場合
期間延長の場合は、調整保険料の返金、
期間短縮の場合は、調整保険料の徴収
6.効力発生日は、払込済保険料の保険料期間満了日の翌日(必ず契約応当日となります)とし、この日以降は変更後の
保険料を適用します。(月払は、月単位とする)
7.期間変更によって1件あたりの月払保険料が2、500円未満の場合には、年払・半年払いの変更手続きを行なってください。事務マニュアルより
アメリカン・ファミリー生命 「2004年6月改訂」
1.保険期間を短縮する場合
変更前の契約が契約日から起算して3年以上継続している有効契約で、かつ変更後の契約の残存保険期間が2年以上の場合に取扱います。
2.保険期間を延長する場合
変更の契約日から起算して3年以上継続している有効契約で、かつ残存保険期間が2年以上の場合に取扱います(保険期間を延長する場合は、保険金額に関わらず、告知が必要になります。)
※保険料払込期間を短縮する場合及び保険料払込期間を延長する場合1.2.の条分に“保険料払込期間”と置き返えてください。
3.払戻金と一括調整保険料の取扱いについて
変更したときには、変更前契約と変更後契約の責任準備金の差額を清算します。清算した結果、不足が生じたときは、一括調整保険料を変更時に契約者よりお支払い頂きます。また、払戻金が発生したときは契約者にお金額をお支払いします。契約取扱要綱より
ソニー生命 「1997年4月2被改訂版」
1.期間変更する主契約に付加されている特約の保険期間・払込期間は、それぞれ期間変更後の主契約の保険期間・払込期間の範囲内であること。
2.期間変更後の保険種目についても保険金額・取扱年齢などの諸制限は新契約の取扱に準ずる。保険期間・払込期間は、歳満了→年満了には変更できない
3.期間変更後の保険料払込期間が2年以上であること
4.期間変更後の保険期間・保険払込期間とも2年以上あること。
5.事前申請期間:年単位の契約応当日の前々月1日から前々月末日まで。
申込期間:年単位の契約応当日の前月1日から前月15日まで。
期間変更日:期間変更申込の直後に訪れる年単位の契約応当日まで。
6.責任準備金の清算:年単位の契約応当日に変更をするものについては、差額の清算は責任準備金の授受によって行ないます。
7.解約返戻金による清算:変更の請求を随時受け付けているものについては、差額の清算は、解約返戻金の払戻しによって行なう。事務マニュアルより
ING生命 「平成10年5月改訂」
1.契約日から2年以上経過していること
2.保険期間満了の日から遡って5年以上の残存期間があり、かつ、変更後の保険料払込残存期間が5年以上であること
3.告知書(再提出用)但し、期間短縮をして保険料が短縮前より増加する場合は、告知書を省略することが出来ます。
いろいろなことを発見出来たのではないでしょうか?
ほかにも「約款」では、「保険期間の短縮」とした規定(条項)がある保険会社、無い保険会社、延長を認めない「約款」もあります。各社ごとに経営効率と事務処理スタンスの違いを垣間見る事が出来きるいはずです。お客様には非常に有効な規定(条項)です。ですから是非とも紹介をしたかった規定(条項)でもあります。
「もう少しだけ保険の期間を長くしたい、逆に保険期間が長いので期間を短く出来たら」あと少しで満期を迎えてしまう。
生命保険は、長い期間保険料を払い続けなければなりません。その長い期間の間に結婚・出産・新築なども含め環境がめまぐるしく変わると思います。そんな時「保険期間の変更が出来る、保険料払込を短縮することが出来る」を営業職員から教えられたお客様の見る目は、大きく違ってくることは明白です。
これ一重に「約款」を読んでいるか否かで大きな違いと信頼が数段も違ってくることもあります。 例えば、冒頭に書きましたはなしでは「養老保険」を例にしますと非常に「話法」としても「手法」としても保険営業に新たな販路を見だすことが出来たならば、これは貴方しか出来ない保険販売、貴方だから出来る営業話法になるのではないですか?
企業保険によっては、いつ税務の取扱いが変わるか、通達が改正されるかで、それまでの対策が出来なくなることもあります。ただ十分に気を使ったとしてもの税制改正が既契約を許してくれるとは限りません。ですからこそ「約款」に隠された情報を掘り当ててください。
営業職員が相談ごとで愚痴を言います。「保険の種類がないんです、保険商品が悪く、会社の体制がわるくて」と。
もし、貴方の強みが本当に在れば、愚痴など云うはずがありません。また、言わないはずです。「理論武装」として「約款」も備えることが必要でもあるような気がします。
by 約款マン