特別条件付保険特約条項

販売に従事する募集人に相談されること「ベスト3」に入る「特別条件付」では、「身体的な条件」として「従来の契約」を条件付きで、契約を引き受けることを今回は、取り上げてみたいと思います。

元々は、死亡保険による経験値から類似する特別条件付与方法として暫定的な基準や方法で対処しているのが現在の第三分野における状況です。

アメリカでは販売されている入院や手術保障などは、「入院給付、手術給付、診断費給付、X線及び検査費保険、放射線治療費給付、高額医療費給付、歯科、回復保養給付、訪問看護婦費用給付、薬剤処方費給付」など広範囲にわたる商品が販売されています。

医療保険は、販売以来、急速な伸びとして成長した商品です。

ですが、取り扱いとして提起されていることがあります。

それが、「告知義務違反」、「医師および病院による苦情および調査」、「免責問題」、「給付金による請求」など各社ごとに事故の発生状況などを考慮して、付加基準への規正、付加率の引き上げることによる「大数の法則」の措置などに努めているのです。

その結果、これらを修正している段階として3つの方法を採用しています。

これが今回取り上げました「特別保険料領収法」です。

まずは、各社の約款より抜粋しましたので、その他の「特別条件付保険特約条項」と一緒に検証してみましょう。

○ 第一生命 「特別条件」(平成11年4月2日改正)
特別保険料領収法ア.普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額を払い込むべき保険料とします。

イ.普通保険約款の規定によって普通保険料の払込が免除された場合には、同時に特別保険料の払込を免除します。

ウ.特別保険料に対する解約返還金はありません。

○ ソニー生命 「特別条件」(平成14年7月2日改正)
特別保険料徴収法ア.保険契約者は、会社の定めた特別保険料を、会社の定める期間中、主契約または特約の保険料に加算された場合は、この特約の特別保険料の払込みを免除します。

イ.特別保険料に対する解約返戻金はありません。

○ 東京海上日動あんしん生命保険「特別条件」(平成15年10月2日改定)
特別保険料領収法ア.主契約または主特約の保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額を払い込むべく主契約または主特約の保険料とします。

イ.主約款または主特約の特約条項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、同時に特約保険料の払込を免除します。

ウ.この特約条件が適用された主契約または主特約の解約返戻金は、特約保険料に計算の基礎に基づいて計算するものとし、保険証券に例示します。

○ 損保ジャパンひまわり生命「特別条件」(平成18年3月3日改正)
特別保険料領収法普通保険料に会社が定める特別保険料を加算した金額をこの保険契約の払込保険料とし、その払込保険料に対する解約返戻金は、この保険契約の解約返戻金の規定を適用して計算します。

さて、その他の「特別保険料領収法」と併せて検証してみましょう。

「特別保険料領収法」とは、危険度が高いと思われる条件の身体について、特別保険料を徴収することで、条件付きとした身体に対して付加することが出来る」として定めています。

「特定疾患、特定部不担保法」とは、ある疾患、ある部位に発生した疾患の原因により、入院・手術をした場合、一定とする期間(通常では、1~5年或いは、10年間)不担保として給付金の免責期間を設けたもの」としています。

そして「給付金削減法」は、死亡保険金において危険が保険年度と共に減少する場合に設けたもので、保険期間中、当初の短い時期に付いては危険度が高いと判断した場合、保険金支払率を低くし、危険度の程度を標準に近づけるなど大きく3つの「定めた法」を設けています。

そこで、取り上げました「特別保険料領収法」について検証しますと最も条文で眼に引いたのが、条文で「特別保険料に対する解約返還金はありません。」と「この保険契約の解約返戻金の規定を適用して計算します。」とした文言として定めていることなのです。

保険会社の特徴が非常に鮮明に反映された条文です。

「特別保険料」としての取り扱いについてまったく異なることが判明します。

第三分野商品では「大数の法則」より「付加率」「危険保険料率」「発生率」などの是正により「特別保険料」を算定しているようですが、危険選択とした保険料を「特別」の条件として「取り扱うこと」で特別な保険料を徴収することになるわけです。

しかし、危険負担料として支払事由が起きなかった場合、上記条文によりこれだけの相違点があることを把握することも、今後販売をする上で、重要なファクターではないかと感じます。

お客様への「庇護として」約定した「約款」が生命保険会社によって、このような条文内容で、経営姿勢を垣間見ることが出来るのです。

もうひとつ注意して頂きたい条文がありました。

敢えて引用します。

「部位不担保」による眼球及び目球付属器での契約を締結した場合、もし「高度障害」による「高度障害状態」として「眼球および目球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋及び眼窩内組織等)の疾病に該当した場合により両目の視力が失った場合では、高度障害保険金は支払い致しません。」と規定しています。

当たり前だからこそ、まさに約款は、“営業ツールの宝庫”たる所以なのです。

by 約款マン