被保険者の業務転居旅行
被保険者の業務、転居および旅行
生命保険では、長期間の契約になります。しかし、その間に契約者の住所や通信先が変更されることは、可能性として多分に多いと思います。でも、生命保険では通知を怠った場合には、「会社の知った最終の契約者の住所宛てに発信した通知は、保険契約者に到着したもの」とみなしています。
住所とは、生活の本拠といい(民法21条)、形式的な本拠地や住民登録地である必要はありません。また、通知先とは、文字どおり通知する宛先です。住所変更などをしなかった場合には、保険料払込、失効など保険契約者に不利益を被ることになるからです。また、告知義務などの解除の場合にも解除通知をする場合も必要としています。今回は「被保険者の業務、転居および旅行」をテーマに考えてみました。
この条文をまず、各社ごとに様々な角度から検証してみましょう。
○被保険者の業務、転居および旅行「平成17年4月作成」 東京日動あんしん生命
保険契約の継続中に被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料もしないで保険契約上の責任を負います。○被保険者の業務変更等「平成16年4月作成」ソニー生命
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこの場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。○被保険者の業務、転居および旅行 「2005年8月」 アリコ・ジャパン
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに場所に転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。○被保険者の業務の変更等の場合 「平成17年4月改定」 損保ジャパンひまわり生命
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。○被保険者の業務、転居および旅行 「平成17年11月」 日本興亜生命
保険契約の継続中に被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。○証券記載業務の変更に関する通知義務「2003年11月」三井住友海上火災保険
保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の業務を変更するときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。また、通知を受けた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料と変更後の証券記載業務に対して適用される保険料との差に基づき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を追徴または返還します。
生命保険と損害保険では「約款」の規定上、その概念に違いを確認することができます。生命保険では、「被保険者の業務や所在地の変更による危険が増加したとしても保険契約は、まったく同じ条件で継続する」としています。
これは、一般的に職業や所在地に対する危険測定として考慮されており、死亡の確率としての危険負担を締結時に織り込まれていることのようです。
しかし、損害保険では、客観的な危険増加の場合として、「通知義務」を課しています。特に「通知義務」に対する怠る場合には、危険増加に伴う保険会社の免責事由としており、追加保険料(減額保険料)の支払を条件として承諾としております。ですので、追加保険料領収前による保険事故が発生した場合、損害保険では、損害保険では免責と規定しております。
加入後により変更業務処理として解約・失効なども挙げられます。
また、職務の変更に付いては、生命保険では通知としても口頭にしても問わないと定めています。
継続の重要性は「何時いかなる時も、お客様に背を向けることなく」営業活動をされることが、また次のステップに反映されることでしょう。
by 約款マン