責任開始期
責任開始期…保険会社はいつから責任を負うのか
大手生命保険会社の不払いによる営業停止命令が勧告されたこともあります。また多くの損害保険会社による保険金不払いも発覚したで「不祥事」は大手保険会社だけに留まらず業界全体に大変な激動を与えました。
生命保険業界が全体として、「襟を正す」意味も含めで一斉によるサイド支払い調査を行ったのです。業界としてはじめての自主的な一斉による「支払関係」を「再検証」をしたことになります。
しかし、次々に「洩れ」が発覚しました。業界関係者では、通説の通り「やっぱり!漏れがあったんだ!」とした見方が大方の意見でした。
一体保険会社は、保険金または給付金による支払いに対する措置を蔑ろにしたことをどのように釈明するのでしょうか?
一般のお客様に対してこの衝撃をどうのようにして静め、改訂とする基本方針をどうように釈明すえるのか?
また今後、営業職員及び代理業の方々に対する「支払い]に付いての釈明もどうするのでしょか?今一度、生命保険会社が基本に立ち戻り「生命保険を締結する」として「契約を負います」とする意味合いを真摯に受け止めて頂き今回のテーマとしました。「責任開始(期、の日)」について約款による意味合いを本当に考えて頂きたいと思います。
各社の約款より抜粋し内容を見てみたいと思います。
※約款の目次の名称です。
責任開始とは、会社が次の時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込みを承諾した後に、第1回保険料を受取った場合
………「第1回保険料を受取った日から」
(2)第1回保険料相当額を受取った後、保険契約の申込みを承諾した場合
………「第1回保険料相当額を受取った日」、但し、被保険者に関する告知を前に受取った場合には、「その告知の日から」
前項により、会社の責任が開始される日を、「契約日」とします。
(上記、文章は各生命保険会社とも一字一句同じです)※責任開始期
ソニー生命「平成16年4月 作成」
会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を書面で保険契約者に通知します。
但し、保険証券の交付をもって、承諾の通知にかえることがあります。※当社の給付責任の開始および終了
大同生命 「平成16年11月22日作成」
当社が、申込みを承諾した場合には、書面によって通知します。
但し、保険証券を届けることによって、承諾通知の代わりすることがあります。※責任開始期
損保ジャパンひまわり 「平成17年5月 作成」
会社が保険契約の申込を承諾した場合には、書面による通知します。
但し、保険証券を発行して承諾の通知に代えることがあります。※責任開始
オリックス 「2005年10月作成」
会社が保険契約の申込を承諾した場合には、書面による通知します。
但し、保険証券を発行することにより、承諾通知にかえることがあります。
「責任開始(の日、期)」に対す約款による重要度が伺えるかと思います。
責任開始(期、の日)には「保険料・告知・申込書・保険会社の承諾」の4つが揃ったことで保険の成立と記憶をしてる方が多いかもしれませんが、もう一度約款から確認をして貰えたでしょうか。
「約款」による「責任開始」とは、契約をする意思がお客様にもあり、保険会社も責任を負うとする意味です。
しかも、会社(保険会社)の承諾したことの前に第1回保険料を受取った時点とする意味合いも契約性とした意味があります。
また、保険会社が承諾をしてから責任開始(期、日)において(4つが揃って)契約日としている意義も保険会社はよく理解
されていると思います。さて、もう一度説明します。
お客様の側で「自分の意志にもとづき」「契約書に署名、押印」をします。ここで、実は契約が法律的には契約をすることになります。ということは、双方に責任と約束が発生します。お客様には保険料は支払う義務、保険会社は保険金を支払う義務が発生するのです。(なんか、ややっこしいことを書いているようですが非常に大切なことなのです)
この流れを学識者の方々は「附合契約」という契約性だと言っております。契約をする場合には(この場合において)一方の当事者が取決めた契約書(約款)に合意したことで契約をすることをいうのです。しかし「契約を承諾し、成立する」といった保険契約特有の契約とした場合には解釈が違ってきます。
冒頭にも書きましたが「契約の締結後」に最初に設けた(約款の内容)を遂行することが、もっとも大切なことであるならば、生命保険会社が「契約を承諾し、成立をした」ことになるわけです。この契約性を「諾成契約」とも言っております。
であれば「不祥事」などを起こすこと自体が「承諾をし成立する」ことにもならないとも思うからなのです。しかし、営業現場には「十分にご理解をしてもらい確認の上、保険料を受け取る。」とした徹底がなされているの筈なのに・・。
常日頃、お客様と接するのは営業職員及び代理業の方々なのです。ですからこそ「約款」の意味が大きな「意義」を持つのです。そしてもっともお客様に近くよき代弁者でもあるのです。
保険会社の不祥事は「約款」を「過大解釈」としが考えられません。ですからこそ、営業職員及び代理店の方々が約款を熟読して頂き、強く保険会社に意見をして貰いたいのです。
大半の保険会社は、耳を貸すと思います。お客様の大切な保険制度を維持するうえにも重要な役割を担っているのです。
最後に保険証券に関する条文の最後を引用します。「通知と代えることがあります。」と規定されております。約款から推測すると「保険証券」とは「契約証明書」とした意味合いでしかありません。「最初の接点」とした契約(保障)を開始する日が如何に大切であるか。
今回の不祥事も含め今一度、責任の所在を明確にするうえでこの条項を生命保会社に伝えたと思います。
by 約款マン